フェデレーション規約
第1章 総 則
第1条(名称)
当団体は、バルボーザ柔術フェデレーションジャパン(以下「本連盟」)と称する。
2 本連盟の英語表記は、Barbosa Jiu-Jitsu Federation
Japan(略称「BJJFJ」)とする。
第2条(事務所)
本連盟は、主たる事務所を岐阜県大垣市船町に置く。
第3条(目的)
本連盟は、師であるブラジリアン柔術家マルコ・アントニオ・バルボーザの指導・教育理念、指導方法、格闘技術を受け継ぎ、広く日本に広める活動を実施することで、日本におけるブラジリアン柔術の更なる発展に寄与することを目的とし、会員を対象に次の活動を行う。
(1)バルボーザ先生のセミナー開催(年1回 無料)
(2)バルボーザ先生の直接指導の実施(有料)
(3)バルボーザ先生が来日できない場合の前号(1)及び(2)に代わる企画の実施
(4)日本における「バルボーザ柔術」、「B9」の名称及びロゴマーク商標の維持・管理及び会員への利用承認
(5)バルボーザ柔術フェデレーションジャパンのオフィシャルグッズ企画・制作および会員への配給
(6)前各号に掲げる活動に付帯または関連する活動
第2章 会 員
第4条(フェデレーションの構成員)
本連盟の会員は、本連盟の目的に賛同し、活動を賛助するために入会した法人、団体及び個人とする。
第5条(入会)
本連盟の会員となるためには、本連盟が別に定めるところにより申し込みをし、理事会の承認を得るものとする。
第6条(経費等の負担)
会員は、本連盟の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
第7条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会の届け出をしたとき
(2)会員が、1年以上会費を滞納したとき
(3)除名されたとき
(4)すべての会員の同意があったとき
(5)会員が死亡または失踪宣告を受けたとき
第8条(退会)
会員は、別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
第9条(除名)
本連盟は、会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の3分の2以上にあたる多数をもって、これを除名することができる。
(1)本連盟の規約に対する重大な違反が生じた場合
(2)本連盟の名誉を棄損する行為又は目的に反する行為をしたとき
第3章 役 員
第10条(役員の設置)
本連盟には次の役員を置く
代表理事 1名
監査役 1名
理事 2名以上
第11条(役員の選任)
役員は、本連盟会員の中から理事会の決議によって選任する。
2 監査役は、理事会の決議によって選任された本連盟外の者とする。
3 代表理事は、バルボーザ柔術創始者であり当連盟会員の師であるマルコ・アントニオ・バルボーザ氏より委任を受けた者が務めるものとする。
第12条(役員の職務及び権限)
代表理事は、本連盟を代表し、その業務について総理する。
2 理事は、理事会を構成し、本規約の定め及び理事会の決議に基づき、本連盟の業務を執行する。
3 監査役は、本連盟の業務及び財産の状況を監査する。
第13条(役員の解任)
役員(代表理事を除く)は、理事会の決議によって解任することができる。ただし、総理事の3分の2以上にあたる多数をもっておこなわなければならない。
第14条(役員の報酬)
役員は無報酬とする。
第4章 理事会
第15条(機能)
理事会はすべての理事をもって構成する。
第16条(権限)
理事会は、次の職務を行う
(1)会員入会の承認
(2)規約の変更
(3)会員の除名
(4)会費の額
(5)理事の選定及び解職(代表理事を除く)
(6)その他本連盟の業務執行の決定
第17条(開催及び招集)
理事会は、代表理事が必要と認めたとき、または代表理事以外からの招集の請求があったときに、代表理事が招集する。
第18条(議長)
理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
第19条(決議)
理事会の決議は、理事の総数の3分の2以上をもって行う。ただし、第16条第1項第1号の決議のみ、理事会の全会一致を必要とする。
2 理事会の決議事項は、議長への書面または電磁的記録による同意の意思表示をすることによっても可決できるものとする。
第20条(議事録)
理事会の議事については、書面もしくは電磁的記録をもって議事録を作成し、保管する。
第5章 事務局
第21条(事務局の設置)
本連盟の事務を処理するための事務局を設置する。
2 事務局長は、代表理事とする。
第22条(帳簿及び書類)
事務局には、収入・支出に関する会計帳簿を備え、会計が当該帳簿を管理する。
第6章 会 計
第23条(事業年度)
本連盟の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終了する。
第24条(活動報告及び決算)
本連盟の活動報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が当該年度に関する活動報告書及び決算報告書を作成し、理事会の承認を得て、全会員に通知する。
附 則
第25条(最初の事業年度)
本連盟の最初の事業年度は、2020年1月1日から2020年12月31日までとする。
第26条(委任)
本規約に定めるもののほか、本連盟の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て代表理事が定める。
2020年1月1日施行