会員規約

第1条(目的)
本規約は、バルボーザ柔術フェデレーションジャパン(以下「本連盟」)規約第2章の規定に基づき、本連盟の会員に関する入退会、会費、権利義務等を定めるものとする。

第2条(会員)
本連盟の指定する手続きに基づき、本連盟への入会を申し込み、本連盟の理事会が承認したものを会員とする。

第3条(入会申込)
本連盟の会員となるためには、本連盟所定の様式による申し込みをし、理事会の承認を得るものとする。
2 会員となる時は、理事会が入会を承認し、本連盟が会費の入金を確認した時点とする。

第4条(入会の不承認または取り消し)
理事会は、入会申込者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、入会を承認しないことまたは取り消すことができる。
(1) 入会申込者の活動所在地が、既存会員の本部または支部の所在地に近い場合
(2) 既存会員が、他の既存会員の活動所在地の近くに支部を設けようとする場合
(3) 会員が、1年以上会費を滞納したとき
(4〉その他、会員とすることが不適当と判断した場合

第5条(会費及び支払方法)
会員は、本連盟の目的を達成するための必要な費用に充てるため、年会費100,000円を納入しなければならない。
2 支払のあった会費はいかなる理由があっても返還しない。
3 会費は、会員が指定する金融機関口座からの自動振替による支払いとする。なお、支払いに伴い振込手数料が発生した場合は、会員の負担とする。
4 会費の支払方法・支払条件は、次のとおりとする。
(1) 支払回数 全額一括または分割2回払い
(2) 支払期日 毎年11月1日から12月31日の期間に翌期分(1月1日から12月31日)の
年会費を支払う
(分割払いの場合2回目を 翌期5月1日から6月30日の期間に支払う)
(3) 会員は、支払い回数を事前に申し出たうえで、指定期日までに支払いを行う。なお、支払い回数は、毎年の更新時に変更できるものとする。

第6条(会員資格の有効期間)
会員資格の有効期間は、1月1日より12月31日の1年とし、期の途中で新しく会員となった場合は、第3条第2項の時点より、12月31日までとする。

第7条(会員の特典利用)
会員は、以下の各号に定める特典を利用する権利を有するものとする。
(1) バルボーザ先生のセミナー参加(年1回 無料)
(2) バルボーザ先生の直接指導(有料)
(3) バルボーザ先生が来日できない場合の前号(1)及び(2)にかわるセミナー参加・指導
(4) 「バルボーザ柔術」、「B9」の名称及びロゴマークの使用
(5) バルボーザ柔術フェデレーションジャパンのオフィシャルグッズ購入

第8条(会員の義務)
各会員は、バルボーザ柔術やB9の活動を広める為に、会員各自のHPやSNSなどを通して宣伝活動を行う。

第9条(退会)
会員は、退会しようとする日の2カ月以上前までに書面または電子メールにて届け出ることにより、任意に退会することができる。
2 退会しようとする会員に未払いの会費がある場合には、当該会員は退会後であっても支払わなければならない。

第10条(除名)
本連盟は、フェデレーション規定第10条の規定に基づき会員を除名することができる。

第11条(会員に会する情報)
本連盟は、会員に関する情報を適正に管理するものとする。
2 本連盟は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、会員に関する情報を第三者に提供しないものとする
(1) 法令に基づく場合
(2) 本人の同意がある場合
(3) 法令により要請され、かつ、本連盟が開示することを妥当と判断した場合
(4) 本連盟の目的の達成に必要な範囲内で業務の一部を委託する場合
(5) 個人情報保護法等により、本人の同意を得ずに提供が認められている場合

第12条(専属的合意管轄裁判所)
本規約に関して訴訟等が生じた場合は、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第13条(附則)
本規約は、2020年1月1日から施行する。